文部科学オピニオン・コラム 2


たばこから子供を守る!
禁煙運動、受動喫煙問題への取り組み

 たばこ問題、特にこどもの喫煙と受動喫煙に対して加藤尚彦は政治生命を賭けて戦います。

 国会では国会議員は行政に対して質問をする権利があります。
行政は国会議員の質問に回答する義務があります。(正確には衆議院議員は衆議院の長である議長を通じて行政の長である内閣総理大臣に質問し、質問は担当の行政当局に割り振られて、担当の役人が答弁書をつくって内閣総理大臣名で議長に回答するという形です)

 国会議員は答弁に納得できなければ納得いくまで何度でも質問することができます。屁理屈の応酬となる可能性もないとはいえませんがこの仕組みを活用して理で詰めていくと行政当局を具体的になんらかの対応をしない限り回答できないところまで追いつめることも可能です。

 実際には議員室に所轄の役人がきて、質問の案件に関して議論するという作業もあります。これを指して”取引”とか”根回し”とかいうとなんか後ろめたいようなイメージも拭えませんが前向きな結果が出せることであれば、所轄の行政当局ともどんどん議論をするべきだ、と私は考えています。

未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問主意書

質問書は『衆議院議員から衆議院議長に提出し、質問は衆議院議長が内閣総理大臣に対して行う』という形で行われます。
答弁書は『内閣総理大臣から衆議院議長に送付する』という形で行なわれます。
実際は所轄省庁の公務員が答弁書の文言をつくります。たばこに関する私の質問書と担当公務員の答弁書を並記しました。質問のしかたに関して、答弁の内容について、皆さんのご意見をお待ちいたします。

質問書
平成十六年六月十五日提出 質問第一九六号

答弁書
平成十六年七月六日 受領答弁第一九六号

関連オピニオン・コラム
(決算行政オピニオン・コラムLINK)

国会法74条とリナックス(質問という権利)

国会法74条をみんなで活用しよう。霞ヶ関への質問をみんなでバージョンアップしてよりよい環境をつくっていこう。

国会法全文掲載

国会法の”システム”と”will”

タバコ問題 WHOタバコ枠組条約と政治家の役割


立法府データバンク(たばこ関連データ)

第159回国会
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(条約第17号)に関する資料(平成16年3月)

衆議院法制局NEW

ISSUE BRIEF
たばこ規制をめぐる内外の動向
国立国会図書館(2003.7.25)
NEW

トップページへ戻る



文部科学委員会トップへ

地元での活動トップへ

質問趣意書・第159回国会
未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問主意書

平成十六年六月十五日提出 質問第一九六号

平成十六年七月六日受領答弁 第一九六号

コラム

国会法74条とリナックス

国会法全文掲載

国会法の”システム”と”will”


トップページに戻る