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国会法の”システム”と”will”
国会法の一番後ろについている「附則(抄)」第三条に(検討)に
「国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。」
という文言が法律としてのっています。
最後の部分
「三年以内に検討を加えるものとする」を英語にするとWe
will reconsider/refine/reconsider our Political
Decision Making System within 3
years.といった表現になりましょうか。
いずれにしてもwillという未来形の表現になる他ない表現をわざわざ法律に明記することは、非常に珍しいことではないでしょうか。
(通常はshould,
mustもしくはcanもしくはその否定形ではないでしょうか)
さらには「政策決定システム」のところに英語のSystemを意味するカタカナを法律に使うことも非常に珍しいことです。(”前条ノ規定ヲ準用ス”とか”知ラサリシキハ此限ニ在ラス”といった表現でのカタカナはまだまだ残っています。また著作権法の中ではプログラムとかレコードといったカタカナは頻繁にでてきます。)
”未来系の表現”とか”システム”という外来語を法治国家の根幹である法律の文言それも国会法の最後に使用することは「政策決定システム」のあり方がこれまでのようにはいかなくなってきたことを国みずからが認めていることの象徴のようにおもえてなりません。
もうすこし詳しく説明させていただきますと、少々表現がまどろっこしくなって申し訳ございませんが、そもそもこれまでは政治主導でなく霞ヶ関のいわゆる官僚、公務員各氏の主導で政策を決定してきたので、決まった後の通過儀礼としての国会審議を活性化する必要も、その仕組みのあり方など考える必要も全くなかった。
たちゆかなくなった今改めて考えてみると、従来型の発想ではどうしようもなくなった。よって『System』という英語圏の概念と『will』未来形の表現を法律、しかも国権の最高機関である国会のOS(Operation
System)である国会法にまで導入して対処せざるをえなくなった。
ということではないでしょうか。
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