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加藤尚彦・教育と外交のCSR:こどもをたばこから守る
未成年喫煙による税収分を一般財源から基金へ
未成年喫煙等対策基金の設立

 未成年喫煙は法律で禁じられています。たばこ産業はこどもの喫煙で利益を上げるべきではありません。国はこどもの喫煙で税収を上げるべきではありません。たばこは非行の入口です。こどもをたばこから守るのは私たちおとなです。
 WHOたばこ規制枠組条約には、
第8条「たばこの煙にさらされることからの保護」
第12条「教育、情報の伝達、訓練及び啓発」
第16条「未成年者への及び未成年者による販売(の禁止)」などがあります。
 私は国会質疑で「条約の趣旨に則した教育啓発プログラムは必要ではないか」との議論をしたところ、財務省は「予算措置は考える」と答えています。本来考えるのは立法府でその考えるのが行政府です。その原資はどうするのか。私の考えはこうです。
 国税当局も「違法な所得、例えば賭博収入・麻薬販売収入へ課した所得税は、没収するのが妥当」としています。未成年喫煙者から徴収したたばこ税を没収相当額とし、WHOたばこ規制枠組条約(8,12,16条など)に基づいた基金:未成年喫煙等対策基金(仮称)を設立し、財務省所轄の一般財源から警察・文科・厚労省所轄へ振替、未成年喫煙防止のためのプログラム運営に充てます。
 ただ財務省は「未成年喫煙によるたばこ税徴収は望ましいものではない。ただ未成年喫煙による税収であることを証明できる数字・合理的な数的根拠がないので税の返還は事実上困難」としています。ということは証明できる数字があればよいことになります。警察当局には喫煙で補導した未成年者の数542,214名(2003年)があります。補導されたこどもが補導時生まれて初めての喫煙だとしても、こどもがたばこ1本を喫煙したことが確定します。全員が20本入り270円のたばこを吸ったとしても1本あたりたばこ税額8.53円なので542,214本とすれば4,625,085円(8.53円×542,214本)の税額が確定することになります(この議論を財務省としたところ、否定はしませんでした)。
 警察庁の把握する喫煙による補導人数542,214名(2003年)を数的根拠とします。ただし542,214名全員がうまれてはじめての1本めであることはありえませんので、未成年の平均喫煙本数を確定する作業が必要です。
 厚生労働省が所轄する研究プログラムに科学研究費補助金・がん予防等健康科学総合研究事業という制度があります。その制度に則った国立公衆衛生院・鳥取大学がおこなった「未成年者の喫煙及び飲酒行動に関連する環境要因についての研究」という調査があります。その研究では綿密な調査のもと、未成年喫煙を一人平均「1日1箱20本」として割り出しています。
 警察庁と厚生労働省の数字を財務省のいう「合理的数的根拠」として援用します。そうすると補導人数は2003年:542,214名、2002年:480,598名が確定していますので、一箱たばこ税額170円として2003年:336.4億円、2002年:298.2億円が未成年者喫煙からの徴収税として確定し、未成年者喫煙による税収返還分が確定します。
 たばこ税の納税はたばこ製造者の「工場出荷時・即納」が明治31年専売局設立以来よりの伝統です。したがってJTの出荷時のたばこ税のうち補導人数×たばこ税額分(2002年であれば298.2億円、2003年であれば336.4億円・JTの納税額2兆円強の1%見当です)を一般財源から未成年喫煙防止基金へ振替えることは合理的です。
 未成年喫煙等対策基金は交通安全対策特別交付金の半期分相当の規模となります。その資金を原資として、「WHOたばこ規制枠組み条約の趣旨に則した教育啓発プログラム」を各地の教育委員会、学校、教師、警察官・補導員、禁煙を推進する医師・保健士、町内会・自治会などが中心となってWHOたばこ規制条約発行後にふさわしい国民運動を市民主導コミュニティ主導で推進します。資金配分の指標は学校敷地内禁煙の実施状況とします。
 民主党は結党以来「市民が主役」を党是に掲げています。以上のような趣旨で「未成年喫煙等対策基金」を創ることも「市民が主役」を遵守し「条約」遵守を遵守するわかりやすい具体的な姿ではないでしょうか。

加藤尚彦CSR:こどもをたばこから守る 未成年喫煙等対策基金設立
未成年喫煙からのたばこ税収分を一般財源から基金へ

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