コンティンジェンシーレポート > 目次 > Chapter10

加藤尚彦・教育のCSR:こどもをたばこから守る
ワンコインタバコ・納税証明付たばこカードの導入を
2008年、年齢識別たばこカード導入へむけて

喫煙者、販売者、徴税当局:三者一両得で未成年喫煙防止を!

■年齢識別装置付きたばこ自動販売機・年齢識別たばこカード
 2008年4月1日から年齢識別装置付きたばこ自動販売機と年齢識別たばこカードが全国一斉に導入される予定です。たばこカードは喫煙者ひとり一枚発行、カードにはプリペイド機能も付いています。カードは自販機にかざすだけの非接触型とされます。2007年から導入されるたばこカードは、JR東日本のスイカ、一人一枚発行年齢も記載されますので、スイカ型定期券を思い浮かべるとわかりやすいとおもいます。

■加藤尚彦現場主義・種子島訪問
国会議員としてはじめてたばこカードを作成(種子島にて)
 それに先立ち、2004年5月10日より、種子島でたばこカード・年齢識別装置付きたばこ自動販売機が導入されました。この制度は未成年喫煙防止に役立つと思いますので、加藤尚彦現場主義、6月に種子島にいってきました。(種子島西之表市・市長、教育長、南種子島町教育長、種子島警察署長、種子島たばこ販売協同組合理事長他の皆さんには大変お世話になりました。この場を借りてお礼の言葉を述べさせていただきたいとおもいます)
 種子島では「たばこカード」をつくってみました。国会議員第一号かもしれません。たばこカードを使って年齢識別装置付きたばこ自動販売機でたばこをかってみました。
 種子島警察署の資料によると種子島にあるたばこ自動販売機166台のうち159台が「たばこカード式自動販売機」となっています。(導入率95.8%)
種子島 西之表市役所にて
 補導人員に関しては、喫煙補導に関しては、たばこカード自動販売機が導入される一年前は36名(2003年5月10日〜2004年5月31日)であったのに対し、たばこカード自動販売機導入後は27名(2004年5月10日〜2005年5月31日)となっています。27名の内訳は高校生9名、大学生等が2名、無職6名、有職者10名となっています。9名の減少、中学生は0名、たばこカード自動販売機の導入は未成年喫煙防止に一定の効果はあがっているともいえます。

■ワンコインたばこ・500円たばこの導入を
 いずれにしても2008年から、たばこカードがなければたばこは買えなくなります。年齢識別自動販売機・たばこカードの導入を機に、たばこを一律500円(ワンコインたばこ)とするのはどうでしょうか。喫煙者からは猛反対は承知です。種子島でお世話になった皆さんや、日本中のタバコ販売業者からも反対の可能性があります。ただし最後まできいてください。一律500円ワンコインタバコの目的はあくまで未成年喫煙防止です。その上納税者の便宜・税の安定収入にも貢献します。
 2008年年導入予定のたばこカードにはJRスイカ並みのハイテク機能(非接触型)付きです。技術的には、たばこカードに納税証明書機能をつけることができます。500円コインたばこの購入枚数に応じて税金を“年末調整”する仕組みが可能です。

■納税済み証明付たばこカードについて
種子島警察署にて

 たばこ事業法の目的は第一に国家財政の安定です。2007年からたばこ喫煙者にはひとり一枚たばこカードが発行されますので誰がどれだけたばこを買ったかがわかります。現在のたばこの値段は270円もしくは280円ですが、話をわかりやすくするために一箱280円とし、一日一箱喫煙する成人を例に説明します。

たばこカード支払い代金500円×365=182,500円
たばこ購入代金280円×365=102,200円
納税相当額220円×365= 80,300円

 一年間、たばこカードで支払った代金500円×365=182,500円、そのうちたばこ購入代金は280円×365=102,200円となります。残りの80,300円分を納税相当額とします。年末にはすでに税金を支払っていることになり、たばこカードが納税証明書となり、その年度に支払うべき税額から全額差し引かれる仕組みが可能です。(たばこ購入代金分(280円×365=102,200円)にもたばこ税(157.84円×365=57,612円)が含まれます。この部分との税額調整も技術的には可能です)
 プリペイドカードである「たばこカード」への入金業務はたばこ販売事業者に限定すると、たばこ販売事業者は1箱あたり売上げ500円が計上できます。たばこ代金部分280円部分(280円×365)については従来通りの処理とします。たばこ購入者の納税相当額(220円×365=80,300円)に関しては「当分の間(3年〜5年)、一定額(50%:110円以上)たばこ事業者として、納税繰り延べ措置、税効果会計を適用すること」とします。

■500円たばこトークンについて
 たばこカード導入に伴い「WHOたばこ規制枠組み条約X周年記念500円貨幣」を発行します。年齢識別自動販売機ではプリペイドたばこカードに加え500円記念コインでも購入できるようにします。逆にいうと記念コインでしか購入できない仕組みです。ニューヨーク地下鉄のトークンのようなものです。500円記念トークンは他の記念コイン同様の販売形態(金融機関・郵便局等+たばこ販売事業者)などで両替できるようにすれば、成人喫煙者には不便はありません。ただし、この記念トークン両替にはたばこカードの提示を求めるようにはしません。よって未成年者も記念トークンを他の記念貨幣同様両替することができます。ただし、たばこを購入するときは「たばこカード」が必要ですので未成年者がたばこ500円コインでたばこを購入することはできません。(未成年者にとって500円記念トークンは20歳まで保有し、その後自動販売機で使えることは可能な貯金箱、国からみればこども向けコイン国債のようなものとなります)
 たばこトークンの記念貨幣としての発行はたばこ事業同様、財務省理財局の所管です。(記念貨幣は理財局から独立行政法人造幣局に発注するというかたちで世にでてきます)たばこトークンは2008年は“WHOたばこ規制枠組み条約3周年記念貨幣”、2009年は“WHOたばこ規制枠組み条約4周年記念貨幣”として以後毎年、理財局が造幣局に発注を継続します。
 いずれにしても未成年者にとっては、年齢識別たばこカードを持てないことに加え、証明すべき納税義務もありませんので、たばこの値段は従来の倍近い500円に値上がりし、WHOの指摘にも即し未成年喫煙防止にも役立つことになります。
 たばこカード(プリペイドカード)への入金は写真で本人確認ができるので未成年喫煙防止には有効です。プリペイドカードへの入金業務(販売業務)は当然ながらたばこ販売業者に限定されます。繰り返しますが、購入者納税相当額(500円−280円(たばこ価格)=220円)に関しては「当分の間(3年〜5年)、一定額(50%:110円以上)納税繰り延べ措置、税効果会計を適用すること」とします。
 「500円への値上げ」によって喫煙者・販売者・徴税当局の三者一両得の上、2005年発効したWHOたばこ規制枠組み条約さらには明治33年以来世界に先駆けて施行した我が国の法律・未成年喫煙防止法をも遵守できることになります。

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