YOKOHAMAから善意の輪を世界に(ACEFA)
アジア子ども教育基金協会
 HOME>規約
 
■ACEFAとは
■横浜タイフェア
■横浜音魂
■援助活動
■2008事業計画
■会員募集
■お問合せ
■ACEFAのあゆみ
■規約
■アジア子ども教育基金協会規約
第1章 総則
(名称) 第1条 本協会は、アジア子ども教育基金協会という。
(事務所) 第2条 本協会は、事務所を横浜市神奈川区二ツ谷町10-1 二ツ谷ビル1階加藤尚彦事務所内に置く
(目的) 第3条 本協会は、アジア諸国の子供の教育に関する援助を行い、あわせて日本とアジア諸国のとの友好を図り、もってアジア諸国の健全な発展に助力することを目的とする。
(事業) 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)アジア諸国の子どもの教育に関する調査研究
(2)アジア諸国の子どもの教育のための募金活動
(3)アジア諸国の留学生に対する奨学金の付与、貸与等アジア諸国の子どもの教育に関する助成活動
(4)日本とアジア諸国との交流を促進するための事業
(5)アジアの友好と親善のための各種文化、スポーツ活動の主催または後援
(6)会報の発行
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別) 第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人または法人
(2)子ども会員 大学生以下の子どもで、本協会の目的に賛同して入会した者
(3)特別会員 本協会の趣旨に賛同した個人または法人
(入会) 第6条 本協会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(会費) 第7条 1.(1)正会員 年会費 個人 5,000円
              法人10,000円
 (2)子ども会員 年会費  1,000円(小・中・高・大学生)
 (3)理事     年会費  20,000円
 (4)特別会員  年会費 1口 10,000円
2. すでに納入した会費その他の排出金は、返還しない。
第3章 役員
(役員) 第8条 本協会に、次の役員をおく。
1.理事長 1人
 副理事長 若干名
 理事 若干名(会長及び副会長を含む。)
 監査 若干名
2.本協会は、必要に応じ、名誉会長、名誉顧問、顧問、または相談役をおくことができる。
(役員の資格及び任免)
第9条 1.理事は、会長が推薦し、総会でこれを選任する。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期) 第10条 1.本協会の役員の任期は、5年とする。但し補欠(または増員)により専任された役員の任期は、前任者(または現任者)の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。
(役員の任務) 第11条 1.会長は、会務を統監し、総会及び理事会を招集する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事は会長を補佐し、所務を審理処理する。
4.顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
第4章 会議
(会議の種類) 第12条 1.本協会の会議は、総会、理事会とする。
2.総会は役員及び特別会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
3.理事会は総会に順ずる。
(機能) 第13条 1.総会は、本規約に定めるほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画の承認
 (2)歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
 (3)その他本協会の運営に関する重要事項
2.理事会は、本規約に定めるほか、次の事項を議決する。
 (1)事業計画
 (2))歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認に関する事業
 (3)その他会長の付議した事項
(開催) 第14条 1.総会は、2年に一度開催する。
2.理事会は会長が必要と認めたとき、随時開催する。
(召集) 第15条 会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも会日の7日以内に通知しなければならない。但し、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。
(議長) 第16条 総会、理事会の議長は、会長またはその指名した者がこれにあたる。
(議決) 第17条 会議は総会においては正会員の3分の1以上、理事会においては理事の2分の1の出席がなければ開催することはできない。(但し、委任状は出席とする。)
(定足数) 第18条 1.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。(委任状含む)
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。(委任状含む)
(書面表決) 第19条 やむを得ない事由のため、会議に出席できない理事、正会員、特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、この場合においては、前2条の規定にもとづき、会議に出席したものとみなす。
(支部) 第20条 本協会は北海道、東北地区、関東、中部、近畿、中国地区、九州に総支部を設けることができる。また総支部内に支部を設置できる。総支部では、本部会長の承認で、理事を若干名本部理事として推薦できる。総支部は年会費の10%を本部運営費として供出する。
第5章 資産及び会計
(資産) 第21条 本協会の資産は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。
(資産の管理) 第22条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会に報告する。
(会計年度) 第23条 本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第6章 事務局
(事務局) 第24条 1.本協会の事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局には、事務局長をおくことができる。
3.事務局長には、理事をもってこれにあてることができる。
第7章 付則
 
 
HOME | PageTop
Copyright(c)2007 ACEFA All Rights Reserved