| 第1章 総則 |
| (名称) |
第1条 |
本協会は、アジア子ども教育基金協会という。 |
| (事務所) |
第2条 |
本協会は、事務所を横浜市神奈川区二ツ谷町10-1 二ツ谷ビル1階加藤尚彦事務所内に置く |
| (目的) |
第3条 |
本協会は、アジア諸国の子供の教育に関する援助を行い、あわせて日本とアジア諸国のとの友好を図り、もってアジア諸国の健全な発展に助力することを目的とする。 |
| (事業) |
第4条 |
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)アジア諸国の子どもの教育に関する調査研究
(2)アジア諸国の子どもの教育のための募金活動
(3)アジア諸国の留学生に対する奨学金の付与、貸与等アジア諸国の子どもの教育に関する助成活動
(4)日本とアジア諸国との交流を促進するための事業
(5)アジアの友好と親善のための各種文化、スポーツ活動の主催または後援
(6)会報の発行
(7)その他目的を達成するために必要な事業 |
| 第2章 会員 |
| (種別) |
第5条 |
本協会の会員は、次のとおりとする。 |
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(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人または法人
(2)子ども会員 大学生以下の子どもで、本協会の目的に賛同して入会した者
(3)特別会員 本協会の趣旨に賛同した個人または法人 |
| (入会) |
第6条 |
本協会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。 |
| (会費) |
第7条 |
1.(1)正会員 年会費 個人 5,000円
法人10,000円
(2)子ども会員 年会費 1,000円(小・中・高・大学生)
(3)理事 年会費 20,000円
(4)特別会員 年会費 1口 10,000円 |
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2. すでに納入した会費その他の排出金は、返還しない。 |
| 第3章 役員 |
| (役員) |
第8条 |
本協会に、次の役員をおく。 |
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1.理事長 1人
副理事長 若干名
理事 若干名(会長及び副会長を含む。)
監査 若干名
2.本協会は、必要に応じ、名誉会長、名誉顧問、顧問、または相談役をおくことができる。
(役員の資格及び任免) |
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第9条 |
1.理事は、会長が推薦し、総会でこれを選任する。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。 |
| (役員の任期) |
第10条 |
1.本協会の役員の任期は、5年とする。但し補欠(または増員)により専任された役員の任期は、前任者(または現任者)の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。 |
| (役員の任務) |
第11条 |
1.会長は、会務を統監し、総会及び理事会を招集する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事は会長を補佐し、所務を審理処理する。
4.顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。 |
| 第4章 会議 |
| (会議の種類) |
第12条 |
1.本協会の会議は、総会、理事会とする。
2.総会は役員及び特別会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
3.理事会は総会に順ずる。 |
| (機能) |
第13条 |
1.総会は、本規約に定めるほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の承認
(2)歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
(3)その他本協会の運営に関する重要事項
2.理事会は、本規約に定めるほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画
(2))歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認に関する事業
(3)その他会長の付議した事項 |
| (開催) |
第14条 |
1.総会は、2年に一度開催する。
2.理事会は会長が必要と認めたとき、随時開催する。 |
| (召集) |
第15条 |
会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも会日の7日以内に通知しなければならない。但し、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。 |
| (議長) |
第16条 |
総会、理事会の議長は、会長またはその指名した者がこれにあたる。 |
| (議決) |
第17条 |
会議は総会においては正会員の3分の1以上、理事会においては理事の2分の1の出席がなければ開催することはできない。(但し、委任状は出席とする。) |
| (定足数) |
第18条 |
1.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。(委任状含む)
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。(委任状含む) |
| (書面表決) |
第19条 |
やむを得ない事由のため、会議に出席できない理事、正会員、特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、この場合においては、前2条の規定にもとづき、会議に出席したものとみなす。 |
| (支部) |
第20条 |
本協会は北海道、東北地区、関東、中部、近畿、中国地区、九州に総支部を設けることができる。また総支部内に支部を設置できる。総支部では、本部会長の承認で、理事を若干名本部理事として推薦できる。総支部は年会費の10%を本部運営費として供出する。 |
| 第5章 資産及び会計 |
| (資産) |
第21条 |
本協会の資産は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。 |
| (資産の管理) |
第22条 |
本協会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会に報告する。 |
| (会計年度) |
第23条 |
本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
| 第6章 事務局 |
| (事務局) |
第24条 |
1.本協会の事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局には、事務局長をおくことができる。
3.事務局長には、理事をもってこれにあてることができる。 |
| 第7章 付則 |
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